日本においては、車両等の場合は道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は取締りの対象となる。この場合の「車両等」には自動車やオートバイ(原付含む)だけでなく自転車等の軽車両、さらにトロリーバス、路面電車も含まれる。航空機については「航空法」第70条に、船舶等については「船舶職員及び小型船舶操縦者法」第23条の36第1項にそれぞれ規定があり、飲酒操縦としてそれぞれ禁止されている。
日本では交通飲酒検問等により飲酒運転が検挙された場合、後述の酒気帯び運転であって交通事故の発生が無い場合には、飲酒運転罪のみで逮捕されることは少ない(後述の酒酔い運転では多い)が、米国をはじめいくつかの国では、身体能力に影響する物質として、酒類も覚醒剤等の向精神薬と同じ定義とし、「薬物等の影響下での運転」(DUI)として基準を設け、DUIの基準を超えた場合は刑事事件となり、飲酒運転のみでも逮捕・勾留される。
飲酒運転の種類
行政処分
酒気帯び運転は、2002年5月末までは呼気中アルコール濃度0.25 mg以上(注1・以下同)で違反点数6点となっていたが、現在は0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点となる。また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数となる。そのため、0.25mg以上の酒気を帯びたうえで、重大とは言えないような違反をした場合、初の違反であっても免許取消になる可能性がある。
(注1)0.25 mg / 0.15 mg 等は、1リットルの呼気中のアルコール濃度(ミリグラム毎リットル)であり、血中アルコール濃度については法令上、0.5 mg / 0.3 mg の血液1ミリリットル中のアルコール濃度(ミリグラム毎ミリリットル)がそれぞれ対応する。なお、違反点数6点となる呼気中アルコール濃度 0.15 mgは、ビールを少し飲んだだけでも軽く超える濃度である。
酒酔い運転は、2002年5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点である。酒気帯び運転との違いは、アルコール濃度の検知値には関係なく、「酒に酔つた状態」具体的には「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合に、該当する。具体的には、歩かせてふらつかない、視覚が健全に働いているかなど、運動・感覚機能が麻酔されていないか、また言動などから判断・認知能力の低下がないかなど、総合的に判断される。(内規で判断基準が存在する)。
交通違反をして免許取消し対象者になった場合、意見の聴取によって処分内容が減免される場合もあるが、酒気帯び運転又は酒酔い運転が絡んでいる場合はほぼ確実に免許取消し処分となる。
■酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数
違反行為の種別 点数
・酒酔い運転 二十五点
・酒気帯び(〇・二五以上)無免許運転 二十三点
・酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転 二十点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(五十以上)等 十九点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 十六点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 十五点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五未満)等 十四点
・酒気帯び(〇・二五以上)その他の通常時は一点・二点の違反行為 十四点
・酒気帯び運転(〇・二五以上)、酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十上)等 十三点
・酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 九点
・酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 八点
・酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等 七点
・酒気帯び(〇・二五未満)その他の通常時は一点・二点の違反行為 七点
・酒気帯び運転(〇・二五未満) 六点
※「〇・二五」は呼気中アルコール濃度0.25 mg以上。なお「その他の通常時は一点・二点の違反行為」には放置駐車違反は含まれない。
■交通事故の場合
飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な処分が取られうる。例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には、いわゆるゴールド免許保持者でも違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格期間が5年となる。また、危険運転致死傷罪として逮捕され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処される可能性が高い。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される可能性が高い。
■刑事処分
酒酔い運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと変更された(2002年5月末までは「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)。酒酔い運転をした場合、他の違反・事故がなくとも、現場で逮捕され収監される可能性が高い。
酒気帯び運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」へと変更された(2002年5月末までは「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)。なお、自転車を含む軽車両の場合は罰則が適用されない。
(注1)0.25 mg / 0.15 mg 等は、1リットルの呼気中のアルコール濃度(ミリグラム毎リットル)であり、血中アルコール濃度については法令上、0.5 mg / 0.3 mg の血液1ミリリットル中のアルコール濃度(ミリグラム毎ミリリットル)がそれぞれ対応する。なお、違反点数6点となる呼気中アルコール濃度 0.15 mgは、ビールを少し飲んだだけでも軽く超える濃度である。
酒酔い運転は、2002年5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点である。酒気帯び運転との違いは、アルコール濃度の検知値には関係なく、「酒に酔つた状態」具体的には「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合に、該当する。具体的には、歩かせてふらつかない、視覚が健全に働いているかなど、運動・感覚機能が麻酔されていないか、また言動などから判断・認知能力の低下がないかなど、総合的に判断される。(内規で判断基準が存在する)。
交通違反をして免許取消し対象者になった場合、意見の聴取によって処分内容が減免される場合もあるが、酒気帯び運転又は酒酔い運転が絡んでいる場合はほぼ確実に免許取消し処分となる。
■酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数
違反行為の種別 点数
・酒酔い運転 二十五点
・酒気帯び(〇・二五以上)無免許運転 二十三点
・酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転 二十点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(五十以上)等 十九点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 十六点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 十五点
・酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五未満)等 十四点
・酒気帯び(〇・二五以上)その他の通常時は一点・二点の違反行為 十四点
・酒気帯び運転(〇・二五以上)、酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十上)等 十三点
・酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 九点
・酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 八点
・酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等 七点
・酒気帯び(〇・二五未満)その他の通常時は一点・二点の違反行為 七点
・酒気帯び運転(〇・二五未満) 六点
※「〇・二五」は呼気中アルコール濃度0.25 mg以上。なお「その他の通常時は一点・二点の違反行為」には放置駐車違反は含まれない。
■交通事故の場合
飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な処分が取られうる。例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には、いわゆるゴールド免許保持者でも違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格期間が5年となる。また、危険運転致死傷罪として逮捕され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処される可能性が高い。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される可能性が高い。
■刑事処分
酒酔い運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと変更された(2002年5月末までは「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)。酒酔い運転をした場合、他の違反・事故がなくとも、現場で逮捕され収監される可能性が高い。
酒気帯び運転の場合、2002年6月1日からは罰則が「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」へと変更された(2002年5月末までは「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)。なお、自転車を含む軽車両の場合は罰則が適用されない。
